散骨と法律・許可についてのご説明

世界の先進国では、散骨は法律化(法制化)されています

花の木ガーデン
  1. 散骨は法律的には自由です。1991年(平成3年)、今から18年前に「葬送の自由をすすめる会」(会長安田睦彦)が、相模湾で散骨を行いました。国の総務省も「節度をもって行われる限り問題は無い」。と追認しました。
    憲法上も基本的人権や、表現の自由は保障されています。
  2. 以来監督官庁の厚生労働省健康局生活衛生課でも散骨は承認しています。
    当「花の木ガーデン」の事業企画も同省に相談して、了解をいただきました。
    担当員は法律書を見ながらチェックをいただき「これは美しく、経済的で素晴らしい考えです」。
    と評価をいただきました。
  3. 日本の花、東洋の花「椿」は、花の色柄(赤・白・ピンク・赤白・縞・班点・特殊)、咲く月と、一人当たりのお洒落な花石枠と、そのお人柄にあった樹を選ぶことができます。
    花の咲く季節に大切な人に逢いに行きましょう。花を咲かせてお待ちしていますよ。
  4. ただ、総務省の言う「節度をもって」と言う観点は、海でも陸地でも環境汚染やイメージの影響を考慮するようにと言うことで、その地その地での自治体条例を決めているところがあります。
    当「花の木ガーデン」も近隣住民への説明会を二度行いました。
  5. 世界の先進国では全て、散骨は法制化されて認められています。
    アメリカ、イギリス、イタリー、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、インド、中国、韓国などです。
    日本では「墓地埋葬法」の既得権で業界の利益を守り、市民のニーズに対しての遅れがあります。日本の保守性の表れです。
    日本でも外国並みに遠からず、法制化は行われるでしょう。
  6. 『花の木ガーデン』は、私有地です。私有地での散骨は、最も「節度ある行為」で、推奨される散骨です。
    しかも、『花の木ガーデン』の散骨は、純粋な散骨では無く、樹を育てる栄養剤としての骨粉ミックス加工をした育樹剤の散布ですから、法的には純粋な「散骨」では無く、散骨的な樹木への肥培行為ですから、全く問題はありません。
    樹を育てるエコ行為です。
  7. 遺骨を育樹剤に加工しても法的には良いのか?こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。これには法律はありません。
    ご遺骨をダイヤモンド加工してモニュメントを作る時代です。
  8. 古来、神仏習合の人間の信仰心は、山と海、島と言うことに祖霊を求める心があり、ここ伊豆大島や隠岐の島など、カズラ島での散骨に人気が出ています。
    美しい海や山の自然に恵まれた環境が、大切な人の永眠する場所にふさわしいという古来からの憧憬があるのかも知れません。
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