墓の相続について

お墓は長期貸借契約、借りているわけです。
通常25年が一つの単位です。
この長期借用契約を「永代供養」という言い方をします。
高額な石の石像を立ててお墓を買っても、25年で返却するか、相続は貸借契約の継続延長かをします。
これは法的には資産相続ではありません。

石は何百年も耐久します。
無縁仏になっても、石は立派に立っています。
お墓の裏庭には、こうした石像の廃棄されたものが山のように積んであります。
東京都ではこうした無縁墓を整理して新しいお墓として売り出しています。
東京都などはもう墓地の土地がありません。
古い無縁墓を整理しての販売しかありません。

長期貸借契約の相続。
超長期耐久する墓石の相続。
こうした矛盾を良くお考えいただき、賢い方法を選択すべき時が来ています。

ですからお墓は相続では無く、契約継続で借主変更になるわけです。
国家的な先祖を持つ子孫であっても、子孫は大勢いるわけで相続は大変です。
お墓の相続は「家墓」の時代の考え方です。
今や、遠い遠い祖先と一緒の墓に入り、遠い遠い子孫と同じお墓に入るなんてことはありません。
しかし、基本的には自由です。
希望するならそれも良いでしょう。

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